2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
このネット申請というのは、やはり、特に伝統芸能等に取り組んでいる方、御年配の方で余りネットと無縁の方も大勢いらっしゃるんじゃないかと思います。そういう方がいきなりネットでやれというのは大変それは無理なことでありますので、なるべく丁寧に、委員御指摘のような寄り添った形での相談というのも是非実現をしていきたいというふうに思います。
このネット申請というのは、やはり、特に伝統芸能等に取り組んでいる方、御年配の方で余りネットと無縁の方も大勢いらっしゃるんじゃないかと思います。そういう方がいきなりネットでやれというのは大変それは無理なことでありますので、なるべく丁寧に、委員御指摘のような寄り添った形での相談というのも是非実現をしていきたいというふうに思います。
三月十七日の衆議院本会議質問で、私から、施設展示等になじみにくい無形の文化的所産に対する支援を聞いたところ、祭りや伝統芸能等も文化資源に含まれるとしましたが、祭りの伝承館や伝統芸能の保存館などにおいて、関連資料や映像記録等の保存、公開や、歴史的、文化的な意義等も含めた解説、紹介を行うような取組に対して支援を行う旨、大臣から答弁がありました。
次に、無形の文化的所産に対する本法案による支援のお尋ねでありますが、本法案第二条第一項に規定するとおり、「文化資源」は「有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源」としており、例えば祭りや伝統芸能等も文化資源に含まれます。
こうした追い風を地域活性化に生かすためには、豊かな自然や独自の食文化、伝統芸能等の地域資源を活用しながら、奄美らしい魅力を体感できる質の高い観光スタイルの構築が必要というふうに認識をしてございます。
先ほどの話もちょっとありましたけれども、文化庁自身も文化芸術立国というのを標榜されて、平成二十三年二月八日に閣議決定された文化芸術の振興に関する基本的な方針というものがございまして、その中でも、「文化財建造物、史跡、博物館や伝統芸能等の各地に所在する有形・無形の文化芸術資源を、その価値の適切な継承にも配慮しつつ、」ここからが大事かなと思うんですけれども、「地域振興、観光・産業振興等に活用するための取組
そして、そのことによって大槌のずっと何百年育まれていた伝統行事を子供たちに継承させていくということを、被災前はしていなかったそうなんですが、三・一一、東日本大震災をきっかけに、学校ぐるみ、それから、もちろんそれは地域の方々が子供たちに教えていかなければなかなか伝統芸能等は継承していくのは無理ですから、地域の方々も学校に入って一緒にやっていこうと。
御指摘のありました、いわゆるお祭り法案というふうに名前をつけておりますが、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律、この法律でございますけれども、具体的な支援策といたしましては、一つは、支援事業の実施機関といたしまして、財団法人の地域伝統芸能活用センター、これを指定いたしまして、伝統芸能を活用した行事の際の資金的な援助、あるいは当該行事が円滑に行われるようにということで
例えば、観光立国推進基本法でありますとか、旅行業法でありますとか、あるいはまた、国際会議等の誘致促進などを利用した国際観光の振興に関する法律だとか、あるいは地域伝統芸能等を活用した特定地域商工業の振興に関する法律など、さまざまな法律がある。あるいは、法律だけではなくて、基本方針や計画のようなものもある。
平成四年に成立をした法律で、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律というのがあります。どんなことを応援しているんですか。実績はどれだけあるんですか。
ですから、今先生がおっしゃった、音楽、各地元の伝統芸能等につきましても、私どもの文化庁で事業がありまして、例えば中村吉右衛門さんとか、立派な方を各地に派遣をしてそういう触れ合いをしていただくとか、いろいろなことをやっておりますが、むしろ、先生の今の御提言は、継続的に地域でずっと同じ仲間が集まって、芸術を通じて、集団としてのルールを学んでいくということでしょうから、ひとつ御提言として受けとめさせていただいて
これまでの活動を若干御紹介させていただきますと、日本の伝統芸能等を紹介するパンフレットを作成し、旅行者等に提供すること、また、アジアの旧正月の時期に合わせて二〇〇四年度から実施しております、ようこそジャパンウィークスというような場所におきまして、伝統芸能に関する行事を含みますガイドブックを作成して、これを外国人に提供する、また、民間の方々の御協力を得まして、いわゆるシアターガイド、こういったものを多言語
○政府参考人(鷲頭誠君) 今おっしゃられましたいわゆるお祭り法というものの通訳案内業法の特例というのは、地域伝統芸能等を活用した行事を中核として地域が行う外国人旅行者の受入れ促進策に対する国の支援措置として、一つはその活用、その行事についてその実施期間内に限って、その実施市町村の区域においてのみ行われる通訳案内業務については国の認定を受けた場合には免許が要らないと、こういうことになっております。
平成四年の法律の第八十八号ですか、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律、ちょっと長いんですけれども、これいわゆるお祭り法と言われるこの法律ですね、これも実績がゼロということなんですけれども、これもちょっとコメントをいただきたいと思います。
それから、通訳案内業法及び地域伝統芸能等活用法につきましては、通訳案内業の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通にかかわる能力が備わっているかどうかということを判断要素として規定していくこととしております。
○吉川春子君 通訳案内業は先ほど松村委員に答弁がありましたので、伝統芸能等通訳案内業の認定、これを相対的欠格事由にしたことによって精神障害者の社会参加はどのように広がりますか。
三番目に、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の地域伝統芸能等通訳案内業の認定、この三つであると理解をしております。
また、組踊を中心とする沖縄の伝統芸能等につきましても、これからしっかり守り、保存をし、そしていろいろな方がこれを楽しめるような、沖縄に行けば楽しめるような、そういうことを実現していくことが大変大事であるというふうに考えております。
運輸省といたしましては、平成四年に制定されました地域伝統芸能等活用法に基づきまして、支援実施機関として指定された財団法人の地域伝統芸能活用センターを通じまして地域伝統芸能への支援措置を講じているという状況でございます。 また、各地の伝統芸能が一堂に会する地域伝統芸能全国フェスティバルを開催しております。
農林水産省におきましては、これらの地域伝統芸能等の活用促進を図りますために、ふるさとのまつり推進事業というのを行っておりまして、これによりまして民間団体あるいは都道府県が行います支援指導活動に対して助成をしております。
また、国民の貴重な財産である文化財を次世代へ継承するため、国宝・重要文化財等の保存修理や買上げ、史跡等の公有化・整備、伝統芸能等無形文化財の伝承助成の推進及び積極的な公開活用を図ることとしております。 さらに、文化発信のための基盤となる国立博物館・美術館や新国立劇場等の施設の整備充実を図るとともに、新しい国立文化施設の整備を進めることとしております。
また、国民の貴重な財産である文化財を次世代へ継承するため、国宝・重要文化財等の保存修理や買い上げ、史跡等の公有化・整備、伝統芸能等無形文化財の伝承助成の推進及び積極的な公開活用を図ることとしております。 さらに、文化発信のための基盤となる国立博物館・美術館や新国立劇場等の施設の整備充実を図るとともに、新しい国立文化施設の整備を進めることとしております。
また、国民の貴重な財産である文化財を次世代へ継承するため、国宝・重要文化財等の保存修理や買い上げ、史跡等の公有化・整備、伝統芸能等無形文化財の伝承助成の推進及び積極的な公開活用を図ることとしております。 さらに、文化発信のための基盤となる国立博物館・美術館や新国立劇場等の施設の整備充実を図るとともに、新しい国立文化施設の整備を進めることとしております。
また、時代の変化に対応した文化財の保存と活用を図るため、史跡等の公有化・整備、国宝・重要文化財等の買上げや保存修理、天然記念物の有効活用、伝統芸能等無形文化財の伝承助成の推進などの施策を講ずることとしております。 さらに、国立博物館・美術館・文化財研究所等の施設の整備と機能の充実を図ることとしております。 第八は、教育、学術、文化の国際交流・協力の推進に関する経費であります。
また、時代の変化に対応した文化財の保存と活用を図るため、史跡等の公有化・整備、国宝・重要文化財等の買い上げや保存修理、天然記念物の有効活用、伝統芸能等無形文化財の伝承助成の推進などの施策を講ずることとしております。 さらに、国立博物館、美術館、文化財研究所等の施設の整備と機能の充実を図ることとしております。 第八は、教育、学術、文化の国際交流・協力の推進に関する経費であります。